やってみよう 情報モラル教育

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中学校1 総合的な学習の時間・道徳・国語 第1学年 「そんなつもりじゃなかった」ネット上での誹謗中傷 調べ学習,川柳作りの活動を通して
総合的な学習の時間 第4 2 
自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにすること。各教科,道徳及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け,学習や生活において生かし,それらが総合的に働くようにすること。
国語[第1学年]1(2)
必要な材料を基にして自分の考えをまとめ,的確に書き表す能力を高めるとともに,進んで書き表そうとする態度を育てる。
道徳 
1(3)自律の精神を重んじ,自主的に考え,誠実に実行してその結果に責任をもつ。
2(1)礼儀の意義を理解し,時と場に応じた適切な言動をとる。
3(3)人間には弱さや醜さを克服する強さや気高さがあることを信じて,人間として生きることに喜びを見いだすように努める。
4(2)法やきまりの意義を理解し,遵じゅん守するとともに,自他の権利を重んじ義務を確実に果たして,社会の秩序と規律を高めるように努める。公徳心及び社会連帯の自覚を高め,よりよい社会の実現に努める。

本時の指導目標と対応する学習指導要領の内容
 「A話すこと・聞くこと」,「B書くこと」,「C読むこと」及び〔言語事項〕について相互に密接な関連を図って,国語の授業で学習した力を伸ばすことを目指す。

  新聞記事データベース等を利用して調査することを通じて,インターネット上で起きている事件について調査し,社会的な問題や自分たちの課題について考え,自己の生き方について考えることを目指す。そして,軽はずみな行動が自分の生活,友だちの生活,社会全体にどのように影響を与えるのかを新聞等で報道されている事件を通じて知る。

  また,川柳作りを通じて,他の人に正しい行いをするよう呼びかけることで,よりよい社会を作り上げることに貢献しようとする態度を養う。
ここでの情報モラル指導のねらい
a4-1:情報社会における自分の責任や義務について考え,行動する
d4-2:
トラブルに遭遇したとき,主体的に,解決を図る方法を知る
g4-1:
情報セキュリティの基礎的な知識を身につける
i4-1:
ネットワークの公共性を意識して行動する
指導計画略案・学習活動
第1時 【オリエンテーション】
・新聞記事データベースの利用方法の説明,図書室,地域の公立図書館の利用の仕方についての説明。
・学習期間中は,昼休み,放課後等にPCルームで,調べ学習をすることが可能であることの説明。
第2時〜
第3時
【アンケートと課題の確認】
・情報モラルについての生徒の実態調査と,課題の確認。
・グループで調べたこと,考えたことのまとめ方についての指導。
・どのような形で発表するかについての相談。
第4時〜
第6時
【調べ学習とまとめ】
・グループで調べ学習を行い,それをまとめる。
第7時〜
第8時
【川柳作り】
・川柳の作り方の学習と情報モラル川柳作り。
第9時〜
第10時
【発表会】
・調べたり,考えたりしたことをグループごとに発表する。


指導のポイント・留意点
(1)総合的な学習の時間では,問題解決的な学習を展開する過程でインターネットを使って情報を収集し活用します。そうした活動の前に,信頼できる情報を安全に手に入れる方法を身につけるための学習活動です。

(2)インターネットは誰もが発信できるメディアであるため,発信されている情報には不正確なものや間違ったものが含まれていることを知ります。不確かな情報に出合った際には,新聞やテレビなど他のメディアの情報と比較することで情報の信頼性を確認するようにします。
また,インターネットには危険な情報も含まれていることを知り,そのような情報に接しない方法や,万一そのような情報に出合った際の適切な対処法を指導します。
column 誹謗中傷,ネットいじめへの対応
誹謗中傷,メール(電子メール)によるいじめなど,インターネットを悪用した人権侵害をする児童生徒がでないように予防教育を行うことは重要です。上記の実践事例やこちらの指導内容は加害者にならないための教育指導の参考になります。 一方で,児童生徒がネット上の誹謗中傷やいじめの被害を受けることもあります。そのような被害について児童生徒や保護者から相談された場合は,次の事項を参考にして対応するとよいでしょう。

(1)事実確認をする
正確な事実確認を行うためにWebページの画面やメールの文章などを印刷したりデータ保存したりして,冷静な目で判断をすることが必要です。問題となる事実が確認できた場合は,学級担任などの特定の教員が抱え込むのではなく,学校全体で取り組み,その問題の影響範囲や被害の程度に応じて警察等の機関に相談することも検討します。なお,個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,いじめられた児童生徒の立場に立って行うことに留意することが必要です。
(参考:いじめの問題への取組の徹底について(通知) 18文科初第711号

(2)被害の拡大を防ぐ
誹謗中傷の内容が次々に転載されることで,被害の範囲の拡大や深刻化の危険があります。他サイトへの転載の有無の確認や,プロバイダへの事実の連絡や削除依頼など,被害の深刻化防止のための措置を迅速に講じます。
(削除依頼の仕方はこちらを参照)

(3)児童生徒の状態に留意
問題解決のためには児童生徒の判断で行動せずに,親や教師に相談して行動させる必要があります。また,被害者や加害者となった児童生徒の状態に留意し,心のケアが必要な場合は専門的なカウンセリングを受けられる機会や機関を紹介します。

(4)相談機関の例
人権相談受付窓口(法務省人権擁護局)
※子どもの人権110番    電話 0120-007-110
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧(警察庁)