学習活動の中で児童生徒が制作した制作物は,教師がかかわった部分が指導・助言の範囲を越えない限りにおいて,児童生徒の著作物です。作品が創作された時点から,著作権という権利が発生します。この権利をその作品の保護・文化の発展という観点から考えてみましょう。 作品に氏名などをつけるのは何のためでしょうか? 他人からものを借りるときには,その人から了解を得ることが私たちの常識です。自分の著作物と他人の著作物とを区別するということは,著作権を大切にすることにほかなりません。また,その制作活動に敬意を表して,無断で改変しないことは,著作権者の感性を大切にすることでもあります。このように考えれば,校外の作品展,コンクール,学校のWebページでその作品をどう扱えばよいかが見えてきます。また,ここでは,個人情報の外部への提供などにも注意する必要があります。 |
児童生徒と保護者の意志で応募しましょう |
コンクールの主催者による,出品された作品の著作権などについての説明書類を,児童生徒ならびに保護者に配布し,作品を出品するかどうかを判断してもらいましょう。 |
作品の著作権はどこにあるでしょうか |
児童生徒の制作した作品は著作物です。コンクールに出品した作品の著作権がどこに帰属するかは,募集要項などで確認しておきましょう。 |
Webページに作品や実名を無断でのせてよいでしょうか |
Webページ上に児童生徒の作品や氏名を掲載する際には,本人ならびに法定代理人(保護者等)の同意が必要です。 |
他人の作品に手を加えてよいでしょうか |
児童生徒の作品を,本人の意に反して勝手に変えてはいけません。本人ならびに保護者などの法定代理人に同意を得ましょう。色を変えることも同様ですね。 |
Webページに顔写真を掲載する必要があるでしょうか |
作品の入賞者の顔写真を掲載する必要があるかどうかをよく検討しましょう。掲載の必要があると判断できる場合は,インターネット上に公開した情報はインターネット上から完全に消去することできないこと,公開したディジタル写真はどこの誰がどのような形で利用するか分からないことを説明した上で,本人ならびに法定代理人(保護者等)の同意を得るとよいでしょう。 |
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(1)まずは……反応をせずに無視するように指導します。
(2)悪質なものは,印刷したり,画面の保存をしておきましょう。
(3)その掲示板などの管理人に,「書き込み」の削除や,掲示板やブログの閉鎖を依頼することも,対応の一つです。
相手の心を傷つける
インターネット上の電子掲示板,ブログに書き込まれたことは世界中の人が見ることができます。他人を傷つけるような書き込みは,その人の人権を侵害することになります。名誉毀損や侮辱罪で警察に訴えられることもあります。 |
使う場所や場面に気をつけよう! 静かにしなくてはいけない場所や使用に制限がある場面,心臓ペースメーカーに電波の影響を及ぼす可能性がある場所などでは,携帯電話の電源を切りましょう。 |
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考えようね メールの使い方! メールは気持ちがうまく伝わらないことが多いものです。腹が立つような文面でも冷静に対応しましょう。 チェーンメールや迷惑メールは無視をしましょう。 |
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モラルが大切 ディジタルカメラ! 携帯電話のディジタルカメラを使用して,許可なく写真を撮らないようにしましょう。写真を撮る相手や場面に配慮をすることも大切です。 |
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うまい話とあやしいサイトに注意! いつの間にか危険なサイトにつながってしまい,身に覚えのない請求をされた場合は,必ずすぐに大人に相談をしましょう。 |
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ネット料金高い 使いすぎ! 長電話,Webサイトの見すぎ,メールの使いすぎ,音楽データなどのダウンロードのしすぎで,驚くほど高い利用料金が請求されることがあります。 |