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(1) 次の事例で問題点を探してみましょう
  ○○中学校の☆☆先生は,美術科の授業のために日々,教材研究に励んでいます。 授業で描かせた生徒の作品(絵画)が力作ぞろいだったため, ☆☆先生の判断で,今回,ある新聞社主催の美術コンクールに全作品を応募したところ,3人の作品が入選しました。 そこで,本人の了承を得た上で,学校のWebページに本人の氏名と顔写真とともに,入選作品を載せて公開することにしました。実際に公開するときは,Webページのレイアウトの関係で,本人に断りなしに,作品画像の一部をトリミング(切り取り・編集)しました。 その後,3人の保護者からは「家族一同,学校のWebページを見て大変喜んでいます。」と連絡をもらいました。
(「熊本県教育委員会 熊本県教育センター」の資料の一部を改変)
上の事例で,問題だと思う点を書き出してみましょう。
作品に名前をつけるのはなんのため?
 学習活動の中で児童生徒が制作した制作物は,教師がかかわった部分が指導・助言の範囲を越えない限りにおいて,児童生徒の著作物です。作品が創作された時点から,著作権という権利が発生します。この権利をその作品の保護・文化の発展という観点から考えてみましょう。
作品に氏名などをつけるのは何のためでしょうか?
  他人からものを借りるときには,その人から了解を得ることが私たちの常識です。自分の著作物と他人の著作物とを区別するということは,著作権を大切にすることにほかなりません。また,その制作活動に敬意を表して,無断で改変しないことは,著作権者の感性を大切にすることでもあります。このように考えれば,校外の作品展,コンクール,学校のWebページでその作品をどう扱えばよいかが見えてきます。また,ここでは,個人情報の外部への提供などにも注意する必要があります。
問題点を確認してみましょう
児童生徒と保護者の意志で応募しましょう
コンクールの主催者による,出品された作品の著作権などについての説明書類を,児童生徒ならびに保護者に配布し,作品を出品するかどうかを判断してもらいましょう。
作品の著作権はどこにあるでしょうか
児童生徒の制作した作品は著作物です。コンクールに出品した作品の著作権がどこに帰属するかは,募集要項などで確認しておきましょう。
Webページに作品や実名を無断でのせてよいでしょうか
Webページ上に児童生徒の作品や氏名を掲載する際には,本人ならびに法定代理人(保護者等)の同意が必要です。
他人の作品に手を加えてよいでしょうか
児童生徒の作品を,本人の意に反して勝手に変えてはいけません。本人ならびに保護者などの法定代理人に同意を得ましょう。色を変えることも同様ですね。
Webページに顔写真を掲載する必要があるでしょうか
作品の入賞者の顔写真を掲載する必要があるかどうかをよく検討しましょう。掲載の必要があると判断できる場合は,インターネット上に公開した情報はインターネット上から完全に消去することできないこと,公開したディジタル写真はどこの誰がどのような形で利用するか分からないことを説明した上で,本人ならびに法定代理人(保護者等)の同意を得るとよいでしょう。
感をみがき、観を養いましょう
 日常の学校生活の中には,「情報モラル」の指導が必要な場面がよくあるものです。
うっかり見逃しがちな場面について,日頃から意識をしておくことで,「情報モラル」の「感」(感性や勘)をみがくことができます。わからない時は,専門家に聞くことが大切です。しかし,「感」をみがかなければ,「わからないこと」も「わからない」まま,指導の機会は通り過ぎてしまいます。
  「感」をみがいておくことで,児童生徒への 「情報モラル」の指導観を養うことができます。また,わからないことを児童生徒とともに解決しようとする姿勢が必要です。
情報モラルの指導では,教師も知らないことや判断に迷う場面に次々と直面します。感をみがき,観を養うことは,情報モラルの指導上の問題の解決にとても必要なことなのです。
(2) 掲示板やブログへの書き込みに関して
一度書き込んだ情報は取り返せません
悪口などが書き込まれたページを見た人のコンピュータには,そのページの情報が自動的に保存されます。それを完全に消し去ることはできません。その悪口などをだれかが別のページにコピーするかもしれません。取り返しのつかない被害を与えることもあります。
アクセスログが残ります
Webページを送信するサーバというコンピュータは,そのページへのアクセスがどこからなされたかを「アクセスログ」として記録しています。権利を侵害された人は,プロバイダ(インターネット接続業者)に対し,情報発信者の開示を行うことが,プロバイダー責任法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)で認められています。
(1)まずは……反応をせずに無視するように指導します。
(2)悪質なものは,印刷したり,画面の保存をしておきましょう。
(3)その掲示板などの管理人に,「書き込み」の削除や,掲示板やブログの閉鎖を依頼することも,対応の一つです。
相手の心を傷つける
インターネット上の電子掲示板,ブログに書き込まれたことは世界中の人が見ることができます。他人を傷つけるような書き込みは,その人の人権を侵害することになります。名誉毀損や侮辱罪で警察に訴えられることもあります。
コンピュータ,インターネットは,特別な道具や手段ではありません。
善悪・良否の判断は日常の生活の場合と同じです。人権感覚をみがくことが大切です。
(誹謗中傷に関しては,こちらの囲み記事も参照してください。)
(3) 携帯電話の使い方のマナーを確認しましょう
使う場所や場面に気をつけよう!
静かにしなくてはいけない場所や使用に制限がある場面,心臓ペースメーカーに電波の影響を及ぼす可能性がある場所などでは,携帯電話の電源を切りましょう。
考えようね メールの使い方!
メールは気持ちがうまく伝わらないことが多いものです。腹が立つような文面でも冷静に対応しましょう。 チェーンメールや迷惑メールは無視をしましょう。
モラルが大切 ディジタルカメラ!
携帯電話のディジタルカメラを使用して,許可なく写真を撮らないようにしましょう。写真を撮る相手や場面に配慮をすることも大切です。
うまい話とあやしいサイトに注意!
いつの間にか危険なサイトにつながってしまい,身に覚えのない請求をされた場合は,必ずすぐに大人に相談をしましょう。
ネット料金高い 使いすぎ!
長電話,Webサイトの見すぎ,メールの使いすぎ,音楽データなどのダウンロードのしすぎで,驚くほど高い利用料金が請求されることがあります。
携帯電話の使い方の悪い例を通して,ルールやマナーを考えることは効果的です。 このまま児童生徒や保護者に投げかけ,考える場面を設定してみましょう